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認定業務を行うことを農林水産大臣に登録・認可された登録認定機関は、生産農家(生産行程管理者)などの申請者が認定基準に適合しているかどうかの検査および判定を行い、認定します。 認定を受けた事業者は、自らの責任で生産・製造した農産物などをJAS規格に基づいて検査し、これに適合していると判断(格付け)したものについて有機JASマークを付し、「有機」「オーガニック」などの表示をすることができます。 また、認定を受けた事業者は、認定された後も定期的に登録認定機関によるチェック(調査)を受けることになっています。 |
参考資料:リーフレット「ご存じですか? 有機食品の検査認証制度」 (社)日本農林規格協会 |