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樺田商会(大阪府吹田市)が生産した肥料について、農林水産省のプレスリリースがありました。これによれば、同社の生産した「複合肥料684号」については実際の原材料に反して、有機農産物の日本農林規格上、使用可能な肥料として販売された恐れがあることから、農林水産省から関係者への周知を図るように通知がありました。
認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へは、2015年12月12日付通知文にて、この内容を通知しております。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
太平物産梶i秋田県秋田市)が生産した肥料について、全国農業協同組合連合会よりニュースリリースがありました。これによれば、チラシや肥料袋に明示しているものとは異なる原料や配合割合で生産されていた肥料があり、この中には、有機農産物のJAS規格に適合する設計で生産されものが、実際は適合していない肥料がある恐れがあることから、農林水産省から関係者への周知を図るように通知がありました。
認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へは、2015年11月6日付通知文にて、この内容を通知しております。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
これまでは有機苗の証明書等の入手・確認で十分としてきましたが、苗の有機性を的確に評価するため、有機苗等証明書とともに使用している資材の適合証明書を入手して有機苗としての適合を確認することとします。
今後、外部入手の有機苗の使用にあたっては、以下の書類の入手が必要となります。
・有機苗等証明書
・育苗に使用している用土や肥料等の適合証明書(追加)
本年、東北及び九州の業者が生産した肥料について、農林水産省より不適合資材として公表と通知がありました。これらを踏まえ、今後の資材の適合確認には、これまでの資材適合証明書に加え、肥料登録証、有効成分(N、P、K)が分かる書類、使用説明書(パンフレット他資料)等を確認することとしました。
今後、資材の適合について問い合せる際は、以下の書類を入手して提出してください。なお、製造業者が有効成分の書類他を持ち合わせていない場合は提出は不要ですが、適合評価ができないと判断する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
・資材適合証明書
・有効成分(N、P、K)の値が分かる書類、肥料登録証等(追加)
・資材の使用説明書(パンフレット他資料)等(追加)
原材料の高騰により、ほ場看板の仕入価格が値上がりしたため、ほ場看板の頒布価格を改訂いたします。なお、改訂価格での頒布は2016年1月7日以降の注文分からを予定しております。
ご理解のうえ、ご了承いただけますようよろしくお願いします。
300円/枚(現行) ⇒ 400円/枚(改訂後)
ゴールド興産鰍フ製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」以外の同社の製造した資材の内、新たに使用禁止資材と判断された資材について農林水産省より通知がありました。
新たに使用禁止資材と判断された資材は、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについては、「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」の際と同様の取り扱いになります。
この他、同社が製造する資材(不適合資材と判断されたもの以外の資材)については、農林水産省の調査結果とこれまでに確認している資材証明書の内容をもって「適合資材」と判断しました。ただ、今後の使用については、同社より、届出している全ての特殊肥料を取下げることを確認していますので、使用前に必ず、資材証明書を取得し、認定事務局にて適合確認を受けてください。認定事務局で、事前に適合確認を受けることなく、これらの資材を使用することのないよう注意してください。
今回、使用禁止資材と判断された資材を含む同社が製造した資材を使用していた認定事業者は、肥料及び土壌改良資材リスト(農A-4)より、該当する資材の記載を削除し、変更届とともに認定事務局に提出してください。
2015年4月1日の食品表示法の施行に伴い、食品表示基準(2015年3月20日付で公布)も同日に施行されました。食品表示法は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度として創設されたものです。その中で具体的な表示のルールを定めたものが「食品表示基準」であり、3法の下で58あった表示基準が統合されました。
有機JAS関係では、生鮮食品品質表示基準、玄米及び精米品質表示基準、加工食品品質表示基準、加工食品毎に定められている品質表示基準が「食品表示基準」に統合されましたので、今後はこの基準に基づいた表示が必要となります。
食品表示制度の主な改正箇所は、「新しい食品表示制度について」(消費者庁資料)を参照してください。
詳細については、消費者庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
なお、食品表示基準の経過措置期間は、生鮮食品が1年6ヶ月、加工食品及び添加物が5年となっていますので、容器、包材等の改版の際は、食品表示基準を確認の上、適切な表示をお願いします。
その他、内部規程、格付規程(生産行程管理者)、格付表示規程(小分け業者)に統合前の品質表示基準名を記載されている場合は、食品表示基準へ修正し、規程を改訂してください。改訂した場合は速やかに改訂後の規程を変更届とともに認定事務局へ提出してください。
農林水産省では、生産者からの記録作成に関する事務的な負担が大きいとの意見を受けて、ほ場の管理や格付に関する記録などを簡易に作成できるようにソフトウェアを作成しています。このソフトウェアは、農林水産省のホームページ(外部リンク)で公開されていますので、認定者の皆さんには、是非このソフトウェアを使用してもらいたいと考えています。
当センターもこのソフトウェアの作成段階において、使い易くなるように意見等を述べております。使用に際し、使い方など分かりにくい点などありましたら、農林水産省の担当部署、若しくは認定事務局までお知らせください。
ゴールド興産鰍フ製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」は農林水産省のプレスリリースにより使用禁止資材と判断されましたので、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについて、8月13日付通知文にて有機農産物の生産行程管理者の皆さんに周知したところです。また、同社が製造する他の資材についても、使用禁止資材である恐れがあり、認定事務局で再度、適合確認の評価をやり直しています。再評価の結果、使用禁止資材であると判断した場合は、使用禁止資材を使用した認定ほ場の取り扱いとそこから生産された農産物の取り扱は、8月13日付通知文にてお知らせしている内容に沿って対応する予定です。
2010年にほ場の追加や生産農家の追加申請の手続きを定め、2011年には運用上の問題点などを改善し、2014年には、「ほ場の地番と面積の根拠書類」を追加申請に必要な書類として追加しまた。現状の手続に至るまでの経緯、ほ場・生産農家の追加申請の手続についてまとめましたので、追加申請を考えている事業者は手続方法などを確認して追加申請を行ってください。 ⇒手続の確認はこちら
近年、食のグローバル化、海外における日本食の評価の高まりなどを背景に、有機JAS格付品の輸出に関する問い合わせも大変多くなっております。当センターでも、認定事業者からの要望にお応えし、英文証明書を発行することとしました。有機食品の輸出を検討されている方は、手続き方法等をご確認の上、申請を行って下さい。 ⇒こちら
農林水産省のプレスリリースにより、衞藤産業(大分県豊後大野市)が汚泥を原料として肥料(商品名「みのり」及び「みのりバーク」)が有機で使用不可であることが発表されましたのでお知らせします。この資材は認定圃場で使わないようにしてください。グループ認定事業者においてはメンバー全員に周知してください。
2010年春、ほ場や生産農家を追加する際の手順について定めて皆様にお知らせしました。昨年はこれに基づき手続きを行ってきましたが、不具合やすすめにくい点なども浮上してきました。こ れを改善するために、申請時期並びに申請手続き等について、以下のように変更をさせていただきますのでお知らせいたします。なお、この手続きについては、平成23 年3 月1 日から実施します。分らない事、要望等ありましたら、お気軽に認定事務局までお問合せ下さい。
認定事業者は前年の4月1日から3月末日までの格付実績(小分け業者は格付表示実績)をとりまとめて6月末日までに登録認定機関に報告することが義務づけられています。
忘れないように早めの提出をお願いします。
格付実績報告提出のお願い
2010.4.9 (有機農産物の認定事業者宛)
格付実績報告書 2006.3.10版 (有機農産物の生産行程管理者用)
格付報告用の農産物分類基準
2007.8.13版 (有機農産物の認定事業者用)
格付実績報告書
2007.6.7版 (有機加工食品の生産行程管理者用)
【有機JASに関わる重要なお知らせ】追加申請の手順変更他 2010.4.12
【今回のお知らせの内容】
1.追加ほ場・追加農家の申請手順について
2.格付実績報告提出のお願い
3.認定業務規程の改訂について
4.資材の適合確認について
5.年次調査に関する是正通知の改訂について
6.栽培計画書提出のお願い
8.フォローアップ研修について