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これまで、有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定され、表示の適正化が図られてきました。
しかし、これには法的強制力はなく、これに基づかない農産物が有機と表示されて市場に出回り、消費者が選択する際の問題となっていました。
このような状況を受けて農林水産省では、有機農産物やその加工品について適正な表示を行わせるために、第3者が認証する制度をJAS法に組み込み法的強制力を持たせました。
つまり、 「有機農産物及び有機農産物加工食品」の作り方をJAS規格として定め、第3者機関の検査に合格し、かつ有機JASマークがつけられたものでなければ「有機」の表示をしてはならない、とする制度を導入しました。これがいわゆる有機JAS制度です。
次に有機食品の検査認証制度について概要を説明します。
有機農産物について 化学的に合成された化学肥料及び農薬の使用を避ける事が原則。やむを得ない場合はリスト化されたもののみが使用可能。 播種または植え付けの2年以上前から(多年生の作物の場合は収穫の3年以上前)、使用禁止資材を用いていない畑や田んぼで栽培すること。 遺伝子組み換えの種苗を使用しないこと。 生産から出荷までの記録(生産行程管理記録や格付け記録など)を作成する。 以上のことが生産農家に求められます。 |
有機農産物加工食品について 水・食塩を除いた原材料の重量の95%以上が、有機農産物または有機農産物加工食品であること。 農薬や洗浄剤などから汚染を受けないように管理された工場などで製造されていること。 原則として、化学的に合成された食品添加物や薬剤を使用しないで製造されていること。 以上のことが製造(加工)業者に求められます。 |
参考資料:リーフレット「ご存じですか? 有機食品の検査認証制度」 (社)日本農林規格協会 |