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日本農林規格とは、農林物資(飲食料品・農産物・林産物・畜産物・水産物)についての品質の基準と品質に関する表示の基準を内容とする全国統一の規格(Standard)です。
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」をJAS法といいます。
JAS法の目的は、農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用又は消費の合理化を図るとともに、適正な表示のよって一般消費者の選択に資する事です。
JAS法に基づき、加工食品や、木質建材等の品質と表示について定めているのがJAS制度です。
JAS制度は日本農林規格(JAS規格)制度と品質表示基準制度とからなりたっています。
JAS規格制度は、格付を受けるか否かは加工業者の意志に委ねられている任意な制度ですが、品質表示基準制度は、定められた物資を製造又は販売する全ての業者が遵守しなければならない強制的な制度です。
日本農林規格(JAS規格)制度 農林水産大臣が制定する日本農林規格による格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認める制度です。JAS規格には一般のJAS規格と特定JAS規格とがあり、特別な生産・製造方法についての基準を内容とする規格を特定JAS規格といいます。有機農産物や有機農産物加工品も特定JAS規格によって定められています。この規格で定められた品質と表示に基づいた格付(検査)に合格した製品にマークを付けることができます。 特定JAS規格の第1号として平成7年12月に「熟成ハム等」が制定され、つづいて平成11年6月に「地鶏肉」、平成12年1月20日に「有機農産物及び有機農産物加工食品」が制定されました。 |
品質表示基準制度 品質表 示基準に従った表示を加工業者又は販売業者に義務づける制度で、一般消費者向けのすべての飲食料品についてすべての加工業者等に適正な表示を義務づけています。 しかし、JAS規格制度は任意な制度なので、JAS規格制定品目であってもJASマークを付けていないものがあります。 そこで、JASマークが付いていない商品でも、その品質に関する表示について守るべき基準が定められています。 特定JAS規格の第1号として平成7年12月に「熟成ハム等」が制定され、つづいて平成11年6月に「地鶏肉」、平成12年1月20日に「有機農産物及び有機農産物加工食品」が制定されました。 |
参考資料:リーフレット「ご存じですか? 有機食品の検査認証制度」 (社)日本農林規格協会 |