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平成13年4月1日から、一般消費者に販売されるすべてのお米に「一括表示」を行うことが義務づけられました。これは購入の際、消費者が選択しやすくするためのものです。「一括表示」は有機栽培であるか、慣行栽培のものであるかを問わずに全てのお米に対して行わなければなりません。認定ほ場の収穫米に有機表示をせずに出荷する場合も必要です。
一般消費者にお米を販売している生産者、業者の方々はご注意下さい。
「一般消費者」に対して直接お米を販売する業者、生産者には表示の義務が課せられます。ただし個包装されていないお米(バラ売り)や親類等特定の消費者に譲り渡す、いわゆる縁故米には表示の義務はありません(「玄米及び精米品質表示基準」に基づく)。
生産者や小売業者が「一般消費者」に直接販売する場合 | → | 表示義務あり |
生産者が農協、(小売り)業者等に販売する場合 | → | 表示義務なし |
親せきなどの「特定」の消費者に対して販売する場合(縁故米) | → | 表示義務なし |
産消提携などの契約した消費者に販売する場合 | → | 表示義務あり |
玄米及び精米品質表示基準が改正されました。これに伴い、お米の一括表示方法も変更されましたのでご注意ください。
玄米及び精米品質表示基準(平成21年1月9日改正)
玄米及び精米品質表示基準Q&A(平成21年8月改正)
お米の新しい表示方法(一括表示)
1)一括表示の形態と必要項目
一括表示の形態と必要な項目は次の通りです。表示の形態は等級検査を受けている場合と受けていない場合で異なりますので、ご注意下さい。
<各項目について>
イ | 名 称 | 有機米の場合は、有機精米、有機玄米などと表示します。 転換期間中有機米の場合は転換期間中有機玄米、有機玄米(転換期間中)などど表示してください。 |
ロ | 原材料 | 1)産地 都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名を記載下さい (例) 静岡県・近江・魚沼 2) 品種 該当するお米の品種を記載下さい(この場所には有機という語句は不要です) (例) コシヒカリ・ミノニシキ・ひとめぼれ 3) 産年 栽培年を記載下さい (例) 2002年 ・平成14年 4) 使用割合 農産物検査法による証明を受けている原料玄米の場合はその旨を表示して「使用割合」欄を削除します。それ以外の場合は「○○産 △割」などとします。 ※注意事項 等級検査を受けていないお米の場合(上図を参照) ※また万一ブレンド米の場合は別表示になります、お近くの農政事務所等にお問い合わせ下さい。 |
ハ | 内容量 | グラム(g)、又はキログラム(kg)の単位で該当する重量を明記して下さい。 |
ニ | 精米年月日 | 原料玄米を精米した年月日を記載します。ただし、玄米の場合は調製年月日、すなわち原料玄米の調製(籾すりや色選、異物混入除去)をおこなった年月日。 (例)平成○○年○○月○○日 ○○.○○.○○ 2001.○○.○○ |
ホ | 販売者 | 販売者の「氏名又は名称」、「住所」及び「電話番号」を記載します。 ※ 「販売者」を「生産者」と替えて表示することは認められません |
2)文字の大きさ
内容量が3kg以下の場合は8ポイント以上、これを超えると12ポイント以上にして下さい。内容量30kgの米袋はこれに該当します。
3)文字体裁
統一のとれた活字であることが求められますので、ワープロ等を使用して作成して下さい。