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有機農産物日本農林規格第5条に従って農産物の名称を表示します。(次項参照のこと)
下の例では、「有機農産物キャベツ」、「オーガニックホウレンソウ」となっています。
※転換期間中の有機農産物の場合は「転換期間中」と表示しなければなりません。
有機やオーガニックを付けた農産物の名称を表示する場合は、登録認定機関名の入った有機JASマークが必要です。表示の方法は、容器または包装の1個ごとに、見やすい場所に貼ります。また、送り状に貼ることも可能です。
マークの大きさは生産者が任意に決めることができます。詳細は、次ページの「3.JASマークを作成する場合の注意事項」をご覧下さい。
名称の表示について (有機農産物日本農林規格の第5条に記載)
1.名称の表示方法(下記のいずれかにより記載すること) (1)「有機農産物」 (2)「有機栽培農産物」 (3)「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」 (4)「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」 (5)「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」 (6)「有機○○」又は「○○(有機)」 (7)「オーガニック〇〇」又は「○○(オーガニック)」 (注)「○○」には、その一般的な農産物の名称を記載すること。 2.前項の規定にかかわらず採取場において採取された農産物にあっては前項の(1)、(3)、(6)び(7)の例のいずれかにより記載し、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては前項に定めるところにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。 |
その他詳しくは玄米及び精米品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第515号)及び玄米及び精米品質表示基準Q&Aを参考にして下さい。
特に玄米及び精米品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第515号)は農水省のホームページ等から簡単に入手できます。一読されるようにお願い致します。