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米袋(30kg紙製)に有機栽培などの表示を行う場合は次の事にご注意下さい。
一般的な米袋(30kgの紙袋)には等級検査(農産物検査)の結果を表示する枠(A)があります。この枠内には等級検査に関する事項以外の記載をすることは禁じられています。ですのでこの枠内に「有機栽培米」などと記載することはできません。
有機農産物の日本農林規格第5条に基づく有機の名称表示を行う場合はこの枠以外の場所に表示してください。 また、 転換期間中で認定を受けている場合は、必ず「転換期間中有機栽培米」などと記入して下さい。
品種名の欄(C)には品種名だけを記入して下さい。この欄に「有機栽培コシヒカリ」などという記入はできません。
※袋のデザインは、地域で多少異なりますが、よく判らない場合はお尋ね下さい。 |
等級検査用の表示枠「A」の拡大図 |
※注意事項 「等級検査の表示について」
等級検査用の枠内は等級検査の結果を表示するためのものです。したがって、この枠内に「有機栽培米」などの記載はできませんし、等級検査後、この枠内に文字を追記することもできません。
また、検査後に袋の中身が変わるような行為を実施した場合は、等級検査の結果の表示は無効となるので同じ袋を使って出荷する場合は、等級検査に関する表示部分を自ら消してから出荷しなければなりません。(ブレンドする、精米するなどがこの行為にあたります。)
※注意事項 「米袋に一括表示を行う場合」
お米を消費者に直接販売する場合は、米袋に別途一括表示(次ページ参照)を行わなければなりません(玄米及び精米品質表示基準に基づく)。一括表示の名称欄に「有機玄米」、「玄米(有機栽培)」等と記入して下さい。