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「自己格付」を導入した有機農産物の検査認証制度において、生産・出荷する農産物が有機であるかどうかを証明するのは日々の記録です。この記録がしっかりしていれば面倒な書類作成もスムーズです。申請を考えている生産農家の方、すでに認定済みの生産農家の方も次の事項に気を付けてきちんとした記録をとるように心がけて下さい。
毎日の記録こそが、各種提出文書を作る元となります。
「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「どのくらいの量を」、「どのように処理したか」などをもれなく記録する習慣をつけましょう。
例えば 「5月1日」、「西の田んぼで」、「私こと自農太郎が」、「3月15日仕込んだ、自家製のEMボカシU型を」、「10aあたり100kg」、「オーガニック専用のブロードキャスターで散布した」といったぐあいです。
記録や書類の正当性を証明してくれるのは、各種伝票類です。資材の購入伝票や出荷伝票などは紛失しないようにきちんと保存しておきましょう。伝票がないものはそれに替わる記録をきちんと残すようにしましょう。また、資材や収穫物の保管場所、在庫量なども記録しておきましょう。また、伝票類は3年以上保管する義務があります。検査・調査が終わったからといって、すぐに捨ててはいけません。
有機認定にあたっては過去2年以上(多年生作物の場合は3年以上)の記録を確認できなければなりません。もし、過去1年間の記録しか確認できない場合は、転換期間中有機農産物扱いとなります。また、過去の記録が全くなく、今年から記録を始めた場合は、今年が有機生産の開始1年目と見なされ、有機認定は受けられません。
以上のように、有機認定にあたって、生産農家には相当の負担が強いられます。しかし、認証を受けるのならば自分の経営や技術向上などを目指して、前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。
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