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農林物資の品質の基準と表示の基準を規制するJAS法が、平成11年7月22日に改正され、「有機農産物」と「有機農産物の加工品」が規制の対象である「指定農林物資」に指定されました。これによって、「有機」、「オーガニック」という表示をするには格付の表示、つまり、JASマークを貼らなければならなくなりました。この格付の表示を行うためには、農林水産大臣の認可した登録認定機関からの認定を受けなければならないのです。
栽培した農産物を「有機農産物」と表示して出荷、販売するため |
※農林物資・・・飲食料品、農産物、林産物、畜産物、水産物
※格付・・・生産された農産物の生産行程が認定の技術的基準に適合していることをもって、それが有機農産物であると確認すること。
有機JAS法で表示規制の対象となるのは、
「ほ場で生産される農産物」と 「採取場に自生する農産物(山菜など)」です。
れき耕栽培のわさび、水耕栽培及びロックウール栽培の農産物は土壌で栽培されていないため、「ほ場で生産される農産物」と見なされず、規制対象外であり、「有機」という表示もできません。
有機JAS制度の特徴は、 なんといっても「自己格付」という仕組みです。規制緩和の一つの結果として、生産農家(有機JAS法の中では生産行程管理者という)が、自らのほ場で生産した農産物を「有機農産物」と格付することができるようになっています。その反面、生産者の責任は重く、生産農家(生産行程管理者)が有機JAS制度を適切に運用することが求められます。
生産農家は、まず、「有機農産物の日本農林規格」、「有機農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基準」を理解し、これらに適応した生産行程のルールを決めます。 (この生産行程のルールは、 栽培の方法や機械の管理、格付の方法など、栽培から出荷までの一連の作業が網羅されている必要があります。)
次に、このルールを基に栽培を行うと同時に自ら作ったルールを守っているかどうかを証明するために記録をとり、必要な書類を作成します。
登録認定機関は生産農家が作ったルールが適切か?ルールを守っていることを証明する書類が整備されているか?といった内容をチェックして、有機JASに見合った生産、生産行程の管理ができると判断した生産農家(生産行程管理者)を認定します。
認定を受けた生産農家は自ら格付を行い、「有機」と表示した農産物を出荷できるようになるのです。