|サイトマップ|リンク|お問い合わせ|ENGLISH| | |
有機認証業務 |
JAS法について |
生産農家の方へ |
有機JAS制度を理解する |
栽培上の留意点 |
資材の確認 |
記録類の整備 |
表示について |
有機認証に関わる法令・基準 |
認定までの流れ |
有機JAS講習会 |
有機JASフォローアップ研修会 |
自然農法センターの認定業務 |
認定事業者情報 |
申請書式一覧 |
英文証明書発行について |
認定者の皆さんへ |
有機対応資材製造業の皆さんへ |
有機農産物の生産にあたっては日本農林規格で定められた「有機農産物の生産の原則」に従います。
「有機農産物の生産の原則」 (有機農産物の日本農林規格より 一部改変) イ.基本的に、化学的に合成された肥料・土壌改良資材や農薬を使わずに、土壌の性質に由来する生産力を発揮させること。 ロ.環境へ負荷をかけない栽培管理をすること。 ハ. 自生している農産物を採取する場合は、採取場の生態系を維持すること。 ※肥料・土壌改良資材については別表1、農薬については別表2に記載されたものであれば使用することができます。(ただし、どうしても必要な場合に限られていますが・・・) また、別表1,2に記載されていない資材を「使用禁止資材」といいます。 |
使用禁止資材の不使用と飛来・混入防止
有機農産物を生産する圃場では、肥料、土壌改良材、農薬として使用禁止資材を使用しないとともに、ほ場に使用禁止資材が飛来、または混入しないように防止対策をとらなければなりません。
慣行栽培の圃場と隣接している場合は、境界線から離して作付けすること(緩衝地帯を設ける)や樹木やネット、板などで使用禁止資材の飛来・混入を防いだりします。また、水田では用水を経由して使用禁止資材が直接入ってこないように対策をとらなければなりません。
さらに、機械・器具などを介して使用禁止資材がほ場に入ることも考えられますので、「使い分ける」、「洗浄する」などの区分管理が求められます。
作物別の条件
さらに、有機農産物を生産するほ場に求められる条件は、作付けする作物の種類によって異なります。
一年生作物の場合 (有機農産物の日本農林規格より 一部改変) 播種または定植(植え付け)の前に2年以上の間、使用禁止資材を用いずに栽培を行っていること。
|
多年生作物の場合 (有機農産物の日本農林規格より 一部改変) 収穫する前から3年以上の間、使用禁止資材を用いずに栽培を行っていること。
|
有機認定の申請を前に資材の確認は非常に重要です。事項「資材の確認」をご覧下さい。
種苗は有機で栽培されたものを使用することが原則です。ただし、「通常の方法によっては、その入手が困難な場合にはこの限りではない」とされています(有機農産物の日本農林規格)。
つまり、やむを得ない場合には、有機でない一般の種苗を購入して使用することが認められます。(やむを得ない理由がはっきりとしている必要があります。)しかしながら、自ら育苗する場合に使用禁止資材を用いることは認められません。
いずれにしても、有機で栽培された種苗を確保できるように最大限の努力をしてください。→2011年秋以降は慣行栽培で育苗された苗は使うことができなくなる予定ですので十分にご留意ください。