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3.認定申請 |
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有機JASの制度を十分に理解し、また、認定の必要性について熟慮いただいた上で、認定申請を行ってください。 申請者は、送付された申請書類にもれなく記入していただき、指定された添付書類(資材内容証明など)を添えて、検査事務局まで郵送して下さい。 |
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4.書類受理 |
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書面上、申請に必要な書類が揃っていれば、正式に申請が受理され、受理通知が送付されます。書類審査と実地検査を担当する検査員が指名されます。 | |||||||
5.書類審査 |
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認定申請書に記載されている内容が、農林水産省告示に掲げられた生産行程管理者・加工業者・小分け業者(以下「生産行程管理者等」という。)、それぞれの技術的基準および当財団定めるJASオーガニック認定基準に適合しているかどうかについて書類による審査をします。 |
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■看板の設置 |
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認定申請と同時に申請農地へ看板を設置して下さい。この看板の設置は、申請のほ場がオーガニック農産物等の生産ほ場であることを周囲の農家や関係者に知ってもらい、地域周辺への有機認証の理解と協力を得ることと、実地検査(調査)を円滑に進めることを目的としています。 |
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6.実地検査 |
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書類審査後、当財団が派遣する検査員が実地検査を行ないます。この検査は、認定申請書類に記載されている内容が生産行程管理者等の認定のための技術的基準に適合しているかどうかの事実確認を行うためのものです。 <実地検査> イ) 検査日程については、検査員と申請者で事前に調整をします。 |
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7.判定 |
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検査員が作成した検査報告書と農家及び農地登録書類、認定申請書類に基づいて認定の可否を判定員(検査員とは別の者)が判定します。 |
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8.諸費用の納付・認定(通知) |
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申請者には、別表1「オーガニック認定手数料一覧」に掲げる申請手数料、検査料(含む実費交通費)、判定手数料、認定書発行手数料をまとめて請求させていただきます。請求料金を確認のうえ、以下の口座に振り込んでください。 判定結果は判定事務局から電話またはFaxにて生産行程管理者に通知し、「認定証」を交付します。
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