公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

認証後の作業

 一部を除いてすべての申請者に共通です。

10.日々の管理とその記録の作成

認証書を受取った申請者は、認証事業者として、JASマークを付けた農産物や加工食品を出荷することが可能となります。日々の農産物の生産管理、加工食品の製造管理、有機食品の小分け管理を適切に行い記録する。これらのことを怠らずに気を引き締めていきましょう。

※有機農産物の生産行程管理者の認証を受けた者は、交付された認証書に記載されている認証番号、認証日をほ場の看板に追記してください。

■日々の管理と記録の作成 
認証事業者は、日々の管理作業について、有機農産物の日本農林規格や有機加工食品の日本農林規格に適合するように管理を行い、その記録を作成する必要があります。管理作業の記録類は格付検査(=生産行程の検査※)を実施するため必要な書類です。有機農産物や有機加工食品として出荷するためには、この格付検査を実施しなくてはなりませんので、管理作業の記録類は、出荷までに必要なものを作成して保管しておいてください。管理作業の記録の提出は必要ありませんが、2年目以降に実施する年次調査の際に検査員が、保管状況とあわせて記載内容を確認します。

※有機農産物・有機加工食品の小分け業者については、有機農産物や有機加工食品を生産していないので、生産行程の検査はありませんが、小分けした有機農産物や有機加工食品が、有機農産物の日本農林規格や有機加工食品の日本農林規格に適合するように管理が行われたことを、管理作業の記録類で確認するので記録の作成と保管の必要があります。

■作成した記録類(根拠書類含)の保管
作成した記録は、その根拠書類(購入した堆肥の納品書、仕入れた有機食品の仕入れ伝票や有機食品を販売した際の売上伝票など)と併せて一定期間保存することが法的に義務付けられています。保存する期間は以下の通りです。

  • 消費期限又は賞味期限までの期間が1年以上の有機食品:格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間
  • 消費期限又は賞味期限までの期間が1年未満の有機食品:格付の日から1年間
  • 消費期限又は賞味期限の定めがなく、通常消費されるまでの期間が1年以上の有機食品:出荷の日から3年間(玄米、大豆、麦類、荒茶などが該当)
  • 消費期限又は賞味期限の定めがなく、通常消費されるまでの期間が1年未満の有機食品:出荷の日から1年間(野菜、根菜類、果実などが該当)

■認証事項に変更がある場合 
認証事業者には、認証時に認証書の添付文書として、認証事項一覧を発行します。この一覧に記載された認証事項に変更がある場合(ほ場の追加・取下げ、生産農家の追加・取下げ、製造品目の追加・取下げ、施設の追加・取下げなど)や、担当者の変更などがある場合は、事前に認証部へ、必要書類を添えて届出する必要があります。変更がある場合は、必ず事前に届出を行ってください。無断で変更されますと「認証の技術的基準」を満たさなくなる恐れがありますのでご注意ください。

 

11.年次提出書類 

認証事業者は、認証後、毎年提出していただく書類があります。
有機農産物の生産行程管理者 

  • 栽培計画書
  • 格付実績報告書(注1)
  • 認証に係る面積報告書(注2)

注1:前年の4月1日~3月31日までの格付数量(格付表示の有無、出荷の有無に係わらず、格付検査に合格した数量)を分類基準に基づき集計し、毎年6月末までに「格付実績」として報告していただきます。
注2:毎年3月31日現在の認証ほ場の面積を報告していただきます。

有機加工食品の生産行程管理者 

  • 年間の生産計画
  • 格付実績報告書(注1)

注1:前年の4月1日~3月31日までの格付数量(格付表示の有無、出荷の有無に係わらず、格付検査に合格した数量)を集計し、毎年6月末までに「格付実績」として報告していただきます。

有機農産物・有機加工食品の小分け業者 

  • 格付表示実績報告書(注1)

注1:前年の4月1日~3月31日までの有機農産物や有機加工食品の格付表示数量を集計し、毎年6月末までに「格付表示実績」として報告していただきます。有機農産物については、分類基準に基づき集計してください。

12.年次調査

年次調査は、認証事業者が、有機農産物の生産行程管理者、有機加工食品の生産行程管理者、有機農産物の小分け業者、有機加工食品の小分け業者、それぞれの認証の技術的基準及び当センターの定める「JASオーガニック認証基準」に、引き続き適合しているかどうかについて、実地で事実確認を行うためのものです。年次調査は、認証日から1年以内、それ以降は、前回調査から1年以内をめどに行います。

この他、認証部長が特に必要があると認めた場合、臨時調査を行うこともあります。臨時調査の手順及び手数料は、年次調査に準じます。

<年次調査>

  • 調査日程は、検査員と申請者で事前に調整をします。
  • 調査は、認証事業者の協力なくしては成り立ちません。検査員の訪問時には、調査が円滑に進むようご協力ください。
  • 調査時に検査員と交わした約束事(調査立会い確認書の記載事項)は厳守してください。

<年次調査後>

  • 検査員から提出された調査報告書、認証事業者から提出された変更関連の書類、申請書類などを認証部で確認し、年次調査の結果通知(認証が継続されるために改善すべき点などをまとめたもの)を作成し、認証事業者に通知します。
  • 認証事業者は、結果通知の内容を確認し、指摘された改善点に対応し、追加提出を求められた書類がある場合は速やかに提出してください。
  • すべての改善点が改善されたことが確認できた時点で、すべての是正が完了となり、その後、判定に入ります。

※検査員は、原則、調査結果や判定に係る質問に、回答できませんので予めご承知おきください。
※年次調査後に認証手数料を一括請求します。認証手数料の詳細は、認証手数料の別表1を参照してください。なお、認証手数料の納付が確認できるまで、認証継続の可否についてお知らせできませんので予めご承知おきください。
※支払われた認証手数料につきましては、理由の如何を問わず返還できませんので予めご承知おきください。

13.判定

検査員から提出された調査報告書、申請書類、認証事業者から提出された改善報告などを基に認証継続の可否を判定員(検査員とは別の者)が判定を行います。万が一、調査結果が「認証の技術的基準」に適合しないと判断された場合、または、調査の過程においてJAS法に違反する行為を行った事実が発見された場合は、是正を求めるとともに状況に応じて格付業務の停止認証の取り消しなどの措置を行います。

判定員から提出された判定報告書を基に認証継続の可否について認証部長が判断します。

14.認証継続(通知)

認証継続の可否について、認証事業者に通知を行います。認証継続「可」の申請者には、認証継続確認書(添付文書含む)を交付します。認証継続確認書は、事業者が引き続き、認証の技術的基準を満たすことを確認した証ですので、認証事業者は、引き続き有機JASマークを付けた農産物や加工食品を出荷でます。認証継続「不可」の認証事業者には、その理由を添えて文書で通知します。

有機JAS認証について