自己格付を導入した有機食品の検査認証制度では、ほ場で生産し、出荷する農産物が有機農産物であるかどうかを証明するのは、日々の記録類です。申請の際には、この記録類が必要になります(認証されたあとも記録類の作成は必要)。申請を考えている生産農家の方は、どのような記録を作成する必要があるのか、申請書類の準備をお願いします。
毎日の記録こそが、各種提出書類を作成する元となります。
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのくらいの量を」「どのように処理したか」などを漏れなく記録する習慣をつけましょう。
例えば「5月1日」「西の田んぼで」「私こと自農太郎が」「3月15日仕込んだ、自家製のEMボカシⅡ型を」「10aあたり100kg」「オーガニック専用のブロードキャスターで散布した」といった具合です。
日々の記録には、以下の内容が分かるように記録されている必要があります。
これらの項目が記録できる書式を用意しております。必要な方は、申請書式一覧(有機農産物の生産行程管理者)から書式(農S-1.2.3.4.5)ダウンロードの上ご活用ください。
記録や書類の正当性を証明してくれるのは各種伝票類です。資材の購入伝票、農産物の出荷伝票などは、根拠書類と呼ばれ、生産農家が作成した記録類の正当性を与えるものとして、紛失しないように適切に保存する必要があります。仮に伝票などがない場合にもそれに替わるものとして記録に残し、また、資材や収穫物の保管場所、在庫量なども、状況が分かるように記録を作成することが望ましいです。また、根拠書類を含む記録類は、一定期間保存することが法的に義務づけられていますので、検査・調査が終わったからといって、すぐに捨ててはいけません。
申請に際し、過去2年以上(多年生作物の場合は3年以上)の記録を提出する必要があります。仮に、過去1年間の記録しか提出できない場合は、転換期間中のほ場で申請となります。また、有機管理はしていたが、過去の記録が全くなく、今年から記録を始めた場合は、今年が有機管理開始の1年目となります。