農林物資の品質の基準と表示の基準を規制するJAS法が、平成11年7月22日に改正され、「有機農産物」、「有機加工品」及び「有機畜産物(令和2年7月)」が『指定農林物資』に指定されました。これにより「有機」や「オーガニック」という表示をするためには、格付の表示、つまり、有機JASマークを貼らなければならなくなりました。この格付の表示を行うためには、農林水産大臣の認可を受けた登録認証機関から認証を受ける必要があります。
つまり、生産した農産物を「有機農産物」と表示して出荷、販売するため です。
有機JAS法で表示規制の対象となるのは、ほ場で生産される農産物、採取場に自生する農産物(山菜など)や栽培場で生産される農産物(きのこ類など)です。
れき耕栽培のわさび、水耕栽培やロックウール栽培の農産物は土壌で栽培されていないため、ほ場で生産される農産物と見なされず、規制対象外であり、有機JASマークを貼ることも「有機」という表示もできません。※スプラウト類は対象となります。
有機JAS制度の特徴は、 なんといっても「自己格付」という仕組みです。規制緩和の一つの結果として、生産農家(有機JAS法の中では、有機農産物の生産行程管理者という)が、自らのほ場で生産した農産物を「有機農産物」と格付することができるようになっています。その反面、生産者の責任は重く、生産農家が有機JAS制度を適切に運用することが求められます。
生産農家は、まず、有機農産物の日本農林規格、有機農産物の生産行程管理者の認証の技術的基準を理解し、これらに適応した生産方法のルールを決めます。この生産方法のルールは、 栽培の方法や機械の管理、格付の方法など、栽培から出荷までの一連の作業が網羅されている必要があります。
次に、このルールを基に栽培を行うと同時に、自ら作ったルールを守っているかどうかを証明するための記録類を作成します。
登録認証機関は、生産農家が作ったルールが適切か? ルールを守っていることを証明する記録類が作成されているか? といった内容をチェックします。有機JASに見合った生産と生産行程の管理ができると判断した生産農家を認証します。
認証を受けた生産農家は自ら格付を行い、有機JASマークを貼付し「有機」と表示した農産物を出荷できるようになるのです。