日本農林規格とは、農林物資(飲食料品・農産物・林産物・畜産物・水産物)についての品質の基準と品質に関する表示の基準を内容とする全国統一の規格(Standard)です。これを定めているのが、「日本農林規格等に関する法律」であり、通称「JAS法」と呼ばれています。
JAS法の目的は、「農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用又は消費の合理化を図るとともに、適正な表示のよって一般消費者の選択に資する。それをもって、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与する」ことです。
※品質表示基準制度については、平成27年3月31日まで。詳しくは下記参照。
JAS法に基づき、農産物や加工食品などの品質と表示について定めているのがJAS制度です。JAS制度は「日本農林規格(JAS規格)制度」と「品質表示基準制度」とからなりたっています。
JAS規格制度は、格付を受けるか否かは加工業者の意志に委ねられている任意な制度ですが、品質表示基準制度は、定められた物資を製造又は販売する全ての業者が遵守しなければならない強制的な制度です。
なお、現在、JAS法の品質表示基準制度は、食品表示法の施行(平成27年4月1日)に伴い、JAS法の食品表示に関する規定がこの法律に移管され、JAS法の品質表示基準制度のもと、制定されていた飲食料品の各品質表示基準は「食品表示基準」に統合されました。
食品表示法と食品表示基準(2015年4月1日施行)
食品表示法(外部リンク)は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度として創設されたものです。
その中で具体的な表示のルールを定めたものが食品表示基準(外部リンク)であり、3法の下で58あった表示基準が統合されました。有機JAS関係では、生鮮食品品質表示基準、玄米及び精米品質表示基準、加工食品品質表示基準、加工食品ごとに定められている品質表示の基準が「食品表示基準」に統合されましたので、今後はこの基準に基づいた表示が必要となります。
日本農林規格(JAS規格)制度
農林水産大臣が制定する日本農林規格による格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認める制度です。JAS規格には一般のJAS規格と特定JAS規格とがあり、特別な生産・製造方法についての基準を内容とする規格を特定JAS規格といいます。有機農産物や有機農産物加工品も特定JAS規格によって定められています。この規格で定められた品質と表示に基づいた格付(検査)に合格した製品にJASマークを付けることができます。JAS規格制度は任意な制度なので、JAS規格の制定された品目であってもJASマークを付けていないものもあります。