先日、使用中止として通知のあった大成農材株式会社の製造する「エキタン有機特選エース」は、問題の見直しが行われた製品が有機JAS資材評価協議会にて再審査され、登録再開となりました。
使用可能製品は、2022年12月5日以降の製造品です。
(大成農材)「エキタン有機 特選エース」の有機 JAS 認証資材登録再開につきまして
大成農材株式会社の製造する「エキタン有機特選エース」に使用される酵素に組換えDNA技術が用いられていた旨、農林水産省より通知がありました。ただちに使用を中止してください。
なお、通知にもありますように、当該資材を既に使用した場合であっても、ほ場の認証は継続、農産物への格付は可とされます。
(農水省)組換えDNA技術を使用した酵素を用いた肥料使用への対応について
第208回通常国会において「農林水産物及び食品の輸出に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、5月25日付けで公布されました。
今回のJAS法改正は、日本産の農林水産物及び食品の輸出を促進するため、大きく分けて次の4つを行います。
(1)JAS規格の制定対象への有機酒類の追加 →詳細資料
(2)外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備 →詳細資料
(3)登録認証機関間の情報共有に関するルールの整備
(4)同等性の交渉の実施やJAS規格の国際標準化等に関する国の努力義務の規定
改正JAS法は、令和4年10月1日に施行されます。
有機JASの信頼性を確保しつつ、事業者の皆さまの負担を軽減して有機JASに取り組めるよう、次の運用改善が行われました。
<グループ認証におけるほ場のサンプリング調査の導入>
<登録認証機関が有機JAS認証事業者に対して行う実地調査へのリモート調査の導入>
<登録認証機関が有機JASで使用できる資材と判断した資材リストの農林水産省HPへの公表>
有機農産物のJASに関する資材情報(農林水産省のページへリンク)
有機農産物のJAS資材評価手順書(令和3年10月版)
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過去掲載
4月1日に新しいJAS法(日本農林規格等に関する法律)が施行となり、併せて関連法規が改正されました。ついては、法改正に伴う変更事項のお知らせとともに、改正法規をまとめた有機JAS法規集が、以下のリンクよりダウンロード出来ますので、ご確認の上、関係者への周知をお願いします。
※ファイルがダウンロードされない、表示されない場合。
Internet Explorerでは、上記症状が発生しやすいようです。リンクを直接クリックして表示するのではなく、リンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択し、ダウンロード保存してからファイルを開いてください。
それでもうまくいかない場合は、Google Chromeなど、別のブラウザをお試しください。
この度、農林水産省より有機食品等輸出ニーズ調査についての協力依頼がありましたのでお知らせします。有機食品の輸出を行っている又は興味をお持ちの認定事業者の方は、以下の書類をご確認の上、必要事項を記入し、2月15日まで認定事務局まで提出ください。
□有機食品等の輸出需要に関するアンケート調査についての通知文
□有機食品等の輸出需要に関するアンケート回答用紙(エクセル版)
農林水産省より通知があり、これまで、動物の排せつ物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料は、肥料取締法において「普通肥料」として設定されていましたが、先般、特定の凝集促進材が使用された動物の排せつ物を原料とする肥料を「特殊肥料」として取扱う旨の告示(以下参照)の改正が行われました。なお、肥料取締法上、これら凝集促進材の使用については、表示されることとなっておらず、また、動物の排せつ物も、原料表示において「汚泥」とは記載されません。このため、動物の排せつ物を使用したたい肥(特殊肥料)は、今後は化学的に合成された凝集剤が使用されている可能性があり、これを肥料取締法上の表示で確認することはできません。つきましては、資材の確認については、これまでどおり原料、材料、製造工程を確認する等の適切なご対応を頂くとともに、上記についてご留意ください。
□有機農産物の生産行程管理者宛の通知文
□告示改正(公定規格)新旧対照表
□告示改正(特殊肥料)新旧対照表
2017年10月1日より、宅急便の料金改定にともない、お届け方法の送料について改訂しました。あわせて、注文書に認定事務局のメールアドレスを掲載しました。詳細は、自然農法センターのJASマークと看板を参照してください。今後の有機JASマークや看板の注文は、新しいし書式を使用してください。
標記センターが生産した肥料(詳細通知文参照)について、化学的に合成された凝集促進材が使用されていたため、有機農産物の日本農林規格で使用することができない資材であることが判明した旨、農林水産省より通知がありました。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
魚沼市が運営する堆肥製造施設の魚沼市有機センター(新潟県魚沼市)が生産した魚沼ロマン 有機堆肥について、化学的に合成された凝集促進材が使用されていたため、有機農産物の日本農林規格で使用することができない資材であることが判明した旨、農林水産省より通知がありました。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
北海道有機農材株式会社(北海道千歳市)が生産・販売した資材について、平成28年4月に肥料取締法違反と判断された肥料(不適合資材)の一部について、廃棄処分せず、再び堆肥として(一部は名称・包材を変えて)販売していた旨、農林水産省より通知がありました。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
株式会社エーバーグリーン(愛媛県大洲市)が生産したグリーンバーク堆肥について、化学的に合成された凝集促進材が使用された汚泥が使用されていたため、有機農産物の日本農林規格で使用することができない資材であることが判明した旨、農林水産省より通知がありました。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
ニイガタオーレス株式会社(新潟県胎内市)が生産した不適合資材について通知したばかりですが、新たに同社が生産していた別の肥料(スーパー・ワールドエース)と有限会社やまがたスリートップ(山形県南陽市)が生産した肥料(スーパーゼオグリーン)について、化学的に合成された凝集促進材が使用された汚泥が使用されていたため、有機農産物の日本農林規格で使用することができない資材であることが判明した旨、農林水産省より通知がありました。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
ニイガタオーレス株式会社(新潟県胎内市)が生産した肥料(ワールドエース、グリーングロス、バイオグリーン、混合有機ワールドエース432)について、平成13年以降、化学的に合成された凝集促進材が使用された汚泥が使用されていたため、有機農産物の日本農林規格で使用することができない資材であることが判明した旨、農林水産省より通知がありました。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
2016年11月から2017年1月にかけて全国で開催しました有機JASフォローアップ研修会の全日程が終了しましたので、研修会で使用しました配布資料を掲載しました。参加できなかった認定事業者におかれましては、確認をお願いします。
2016年6月1日のJAS法施行規則及び関連告示の一部改正に伴い、認定事業者に対応していただく必要のある事柄に、内部規程、格付規程、格付表示規程へ追加する項目があることから、規程の作成ポイントを更新しました。認定事業者の皆さまには、現在の規程について、規程の作成ポイントを参考に改訂を行ってください。
北陸産業株式会社(石川県白山市)が生産した普通肥料の混合石灰肥料である「カキ鉄エース(登録番号:石川県第201号)」について、原材料の転炉さいが天然物質由来であるかどうか断定できないため、有機農産物の日本農林規格で使用できない資材であることが判明した旨、農林水産省から通知がありました。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
2016年6月1日のJAS法施行規則及び関連告示の一部改正に伴い、認定事業者に対応していただくべき内容について、6月29日に当センターの全ての認定事業者に通知いたしましたが、通知文の記載内容の経過措置期間に誤りがありましたので、8月9日に、この点の誤りを当センターの全ての認定事業者に通知いたしました。この通知に併せて、今回の改正点についての新旧対照表、Q&Aなどの資料も送付しています。送付した資料の詳細は以下の通りです。認定事業者の皆さんにおかれましては確認をお願いします。
8月9日付通知文
資料1:6月29日付通知文(修正版)
資料2:JAS法施行規則及び関連告示の一部改正の新旧対照表
資料3:JAS法施行規則及び関連告示の一部改正のQ&A
資料4:有機農産物及び有機加工食品のJAS規格Q&A一部改正新旧対照表
2016年6月1日のJAS法施行規則及び関連告示の一部改正に伴い、認定事業者に対応していただくべき内容について、6月29日に当センターの全ての認定事業者に通知いたしました。対応していただく内容は、取り扱う農林物資の種類と事業者の種類によって異なります。詳細については通知文並びに添付資料を確認の上、必要な対応をお願いします。
平成27年に農林水産省では、生産者からの記録作成に関する事務的な負担が大きいとの意見を受けて、ほ場の管理や格付に関する記録などを簡易に作成できるようにソフトウェアを作成しました。そして、平成28年5月にこのソフトウェアの機能を拡充した新バージョンが公開されました。今回の有機農産物の新バージョンと併せて有機加工食品の生産行程管理記録作成用ソフトウェアも作成され公開されています。
有機農産物の新バージョンと有機加工食品の生産行程管理記録作成用ソフトウェアは、農林水産省のホームページ(外部リンク)に公開されていますのでダウンロードの可能です。今回は、使用マニュアルも同時に作成されており、以前に比べて使いやすくなっていると思います。認定者の皆さんには、是非このソフトウェアを使用してもらいたいと考えています。使用に際し、使い方など分かりにくい点などありましたら、農林水産省の担当部署にお尋ねください。
JASマークの下部に表示する「登録認定機関名の略称」について、現在、当センターでは、「(財)自然農法センター」「(公財)自然農法センター」「自然農法センター」の3つを登録(農林水産省に届出)しております。この3つの略称のうち、「(財)自然農法センター」については、2018年12月末日を目途に登録を取下げることを決定いたしました。当センターは、2012年4月1日に公益財団法人に移行しており、また、公益法人法改正(2008年12月)から7年が経過し、現在、「(財)」を使用している組織が見られないことなどを踏まえて、今回の決定を行いたしました。
つきましては、2019年からは、略称として、「(財)自然農法センター」は使用できなくなりますので、現在、この略称を使用している事業者の皆様におかれましては、改版等を行ってください。
農林水産省は、2015年度に発生した不適正肥料の事案を踏まえ、これまで肥料生産業者説明会を開催し、肥料生産業者や販売業者に注意喚起を行う他、書面においても肥料生産業者に注意喚起を行うとともに、肥料を提供する側だけでなく、使用する側にも意識啓発すべく、都道府県を通じて市町村に対し、環境直接支払に申請予定の農業者の組織する団体等に肥料を使用する際の留意点について周知しているとのことです。
当センターにおいても、環境直接支払を申請される事業者もいることを踏まえ、農林水産省からの通知について、認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へもお知らせすることとしました。つきましては、農林水産省からの通知をご確認の上、資材の使用に際しては十分留意されるようお願いします。
㈱中田商会(大阪府吹田市)が生産した肥料について、農林水産省のプレスリリースがありました。これによれば、同社の生産した「複合肥料 684号」については実際の原材料に反して、有機農産物の日本農林規格上、使用可能な肥料として販売された恐れがあることから、農林水産省から関係者への 周知を図るように通知がありました。
認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へは、2015年12月12日付通知文にて、この内容を通知しております。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
太平物産㈱(秋田県秋田市)が生産した肥料について、全国農業協同組合連合会よりニュースリリースが ありました。これによれば、チラシや肥料袋に明示しているものとは異なる原料や配合割合で生産されていた肥料があり、この中には、有機農産物のJAS規格 に適合する設計で生産されものが、実際は適合していない肥料がある恐れがあることから、農林水産省から関係者への周知を図るように通知がありました。
認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へは、2015年11月6日付通知文にて、この内容を通知しております。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。
これまでは有機苗の証明書等の入手・確認で十分としてきましたが、苗の有機性を的確に評価するため、有機苗等証明書とともに使用している資材の適合証明書を入手して有機苗としての適合を確認することとします。
今後、外部入手の有機苗の使用にあたっては、以下の書類の入手が必要となります。
・有機苗等証明書
・育苗に使用している用土や肥料等の適合証明書(追加)
本年、東北及び九州の業者が生産した肥料について、農林水産省より不適合資材として公表と通知がありました。これらを踏まえ、今後の資材 の適合確認には、これまでの資材適合証明書に加え、肥料登録証、有効成分(N、P、K)が分かる書類、使用説明書(パンフレット他資料)等を確認すること としました。
今後、資材の適合について問い合せる際は、以下の書類を入手して提出してください。なお、製造業者が有効成分の書類他を持ち合わせていない場合は提出は不要ですが、適合評価ができないと判断する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
・資材適合証明書
・肥料登録証等(追加)
・有効成分(N、P、K)の値が分かる書類(追加)
・資材の使用説明書(パンフレット他資料)等(追加)
原材料の高騰により、ほ場看板の仕入価格が値上がりしたため、ほ場看板の頒布価格を改訂いたします。なお、改訂価格での頒布は2016年1月7日以降の注文分からを予定しております。
ご理解のうえ、ご了承いただけますようよろしくお願いします。
300円/枚(現行) ⇒ 400円/枚(改訂後)
ゴールド興産㈱の製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」以外の同社の製造した資材の内、新たに使用禁止資材と判断された資材について農林水産省より通知がありました。
新たに使用禁止資材と判断された資材は、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについては、「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」の際と同様の取り扱いになります。
この他、同社が製造する資材(不適合資材と判断されたもの以外の資材)については、農林水産省の調査結果とこれまでに確認している資材証明書の内容を もって「適合資材」と判断しました。ただ、今後の使用については、同社より、届出している全ての特殊肥料を取下げることを確認していますので、使用前に必ず、資材証明書を取得し、認定事務局にて適合確認を受けてください。認定事務局で、事前に適合確認を受けることなく、これらの資材を使用することのないよう注意してください。
今回、使用禁止資材と判断された資材を含む同社が製造した資材を使用していた認定事業者は、肥料及び土壌改良資材リスト(農A-4)より、該当する資材の記載を削除し、変更届とともに認定事務局に提出してください。
2015年4月1日の食品表示法の施行に伴い、食品表示基準(2015年3月20日付で公布)も同日に施行されました。食品表示法は、食 品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度として創設されたものです。その中で具体的な表示の ルールを定めたものが「食品表示基準」であり、3法の下で58あった表示基準が統合されました。
有機JAS関係では、生鮮食品品質表示基準、玄米及び精米品質表示基準、加工食品品質表示基準、加工食品毎に定められている品質表示基準が「食品表示基準」に統合されましたので、今後はこの基準に基づいた表示が必要となります。
食品表示制度の主な改正箇所は、「新しい食品表示制度について」(消費者庁資料)を参照してください。
詳細については、消費者庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
なお、食品表示基準の経過措置期間は、生鮮食品が1年6ヶ月、加工食品及び添加物が5年となっていますので、容器、包材等の改版の際は、食品表示基準を確認の上、適切な表示をお願いします。
その他、内部規程、格付規程(生産行程管理者)、格付表示規程(小分け業者)に統合前の品質表示基準名を記載されている場合は、食品表示基準へ修正し、規程を改訂してください。改訂した場合は速やかに改訂後の規程を変更届とともに認定事務局へ提出してください。
農林水産省では、生産者からの記録作成に関する事務的な負担が大きいとの意見を受けて、ほ場の管理や格付に関する記録などを簡易に作成できるようにソフトウェアを作成しています。このソフトウェアは、農林水産省のホームページ(外部リンク)で公開されていますので、認定者の皆さんには、是非このソフトウェアを使用してもらいたいと考えています。
当センターもこのソフトウェアの作成段階において、使いやすくなるように意見等を述べております。使用に際し、使い方など分かりにくい点などありましたら、農林水産省の担当部署もしくは認定事務局までお知らせください。
ゴールド興産㈱の製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」は農林水産省のプレスリリースにより使用禁止資材と判断されましたので、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについて、8月13日付通知文に て有機農産物の生産行程管理者の皆さんに周知したところです。また、同社が製造する他の資材についても、使用禁止資材である恐れがあり、認定事務局で再 度、適合確認の評価をやり直しています。再評価の結果、使用禁止資材であると判断した場合は、使用禁止資材を使用した認定ほ場の取り扱いとそこから生産さ れた農産物の取り扱は、8月13日付通知文にてお知らせしている内容に沿って対応する予定です。
2010年にほ場の追加や生産農家の追加申請の手続きを定め、2011年には運用上の問題点などを改善し、2014年には、「ほ場の地番と 面積の根拠書類」を追加申請に必要な書類として追加しまた。現状の手続に至るまでの経緯、ほ場・生産農家の追加申請の手続についてまとめましたので、追加 申請を考えている事業者は手続方法などを確認して追加申請を行ってください。⇒手続の確認はこちら
近年、食のグローバル化、海外における日本食の評価の高まりなどを背景に、有機JAS格付品の輸出に関する問い合わせも大変多くなっており ます。当センターでも、認定事業者からの要望にお応えし、英文証明書を発行することとしました。有機食品の輸出を検討されている方は、手続き方法等をご確 認の上、申請を行って下さい。⇒こちら
農林水産省のプレスリリースに より、衞藤産業(大分県豊後大野市)が汚泥を原料として肥料(商品名「みのり」及び「みのりバーク」)が有機で使用不可であることが発表されましたのでお 知らせします。この資材は認定圃場で使わないようにしてください。グループ認定事業者においてはメンバー全員に周知してください。