公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

資材の確認

申請を検討されてい生産農家の方は、まず、現在、使用している或はこれから使用しようとしている資材について、有機農産物の日本農林規格に適合しているかどうか確認する必要があります。

別表1:肥料及び土壌改良資材

1.資材や土壌改良資材が有機JAS規格の別表1のどの資材に該当するか確認する。例えば、

  • なたね油粕 → 「油かす類」
  • 生ごみ堆肥 → 「発酵した食品廃棄物由来の資材」
  • 魚粉 → 「と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材」

2.別表1の基準を満たしているかどうか確認する。
食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材での場合、基準欄の「天然物質又は化学的処理(有機溶媒による油の抽出を除く。)を行っていない天然物質に由来するものであること。」と記載がありますので、この条件を満たす原材料であるか確認する。

【油粕の原材料に関する見解】
油粕は、作物から油を抽出する際にヘキサンなどの有機溶媒を用いる場合が多いのですが、これは容認されています。また、同様に原材料の菜種、綿実、大豆などは、有機栽培されていなくてもかまいません。ただし、遺伝子組み換え技術を用いて生産されたものを使用していた場合は適合しなくなります(現在、経過措置期間中であり、遺伝子組み換え技術を用いて生産された作物から搾油した後の油粕も使用可能となっています。)

3.別表1のいずれの項目にも該当しない資材は、「その他の肥料及び土壌改良資材」に該当するので、その基準を満たしているかどうか確認する。その基準は以下の通り。

【その他の肥料及び土壌改良資材の基準】
植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物(生物を含む。)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む。)であって、天然物質又は天然物質に由来するもの(天然物質を燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたもの並びに天然物質から化学的な方法によらずに製造されたものに限る。)であり、かつ、病害虫の防除効果を有することが客観的に明らかなものでないこと。ただし、この資材はこの表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる。

【用語補足】
燃 焼:光と熱を発して酸素と化合する反応。いわゆる燃えること。焼くこと。 例)くん炭
焼 成:原料を加温または燃焼させて加工すること。 例)けいそう土焼成粒
溶 融:固体を熱によって溶かし液状とすること。  例)熔りん
乾 留:空気を遮断して固体を加熱分解し、揮発成分を冷却・回収すること。 例)木酢液
けん化:エステル物質にアルカリを作用させ、加水分解作用によりアルカリ塩とアルコールを生成させること。 例)石けん

別表2:農薬

有機管理に農薬を使用する場合は、有機JAS規格の別表2を基に以下のことを確認する。

  • 別表2にある農薬に分類されている
  • 別表2の基準を満たしている原材料を使用している

別表2に記載されていない農薬は使えません。つまり、ストチュウなどの自家製資材は病害虫防除の目的で使用することはできません。ただし、別表1に該当する資材(自家製資材含)であれば、肥料若しくは土壌改良資材として使用できます。 また、別表2に記載されている農薬を使用する場合は、対象農作物、対象病害虫、使用方法、使用量、使用回数など、使用上の用法を守って、適切に使用してください。間違った使用は、農薬取締法違反となりますのでご注意ください。

加えて、別表2の農薬が使用できるのは、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができない場合に限られます。決して無制限に使える訳ではありません。

別表5:調製用等資材

調製用等資材とは、洗浄や保管上の品質保持等に用いられる資材です。柿の渋抜きに焼酎などを使用する際の焼酎が調製用等資材となりますので、それが別表5に適合しているか分類、基準を基に確認する。

有機農産物のJAS規格別表等への適合性評価済み資材リスト

現在、農林水産省のホームページ(外部リンク)で、有機管理の栽培で使用可能な資材の評価のための「有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書(平成28年4月改訂版)」が公開されています。

この「有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書(平成28年4月改訂版)」に基づき、一般社団法人有機JAS資材評価協議会(外部リンク)が資材の評価を行い、有機管理の栽培で使用可能な資材のリストを作成しています。作成されたリストは「有機農産物JAS規格別表等への適合性評価済み資材リスト(外部リンク)」として一般公開されています。原則、このリストに記載されている資材は、適合確認ができているので、有機管理の栽培に使用することができます。ただし、この資材リストは同協議会に加盟する登録認証機関でのみ有効とされています。詳細は同協議会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。なお、当センターも同協議会に加盟しています。

 

有機JAS認証について