JAS規格に適合し、商品の包装や容器などに有機JASマークがついていなければ、次のような表示はできません。
- 有機農産物
- 有機栽培農産物
- 有機農産物○○
- 有機栽培農産物◯◯
- 有機栽培○○
- 有機◯◯
- オーガニック○○
※○○には一般的な農産物の名称が入ります。※1および2の表示の場合は、食品表示基準に基づく一般的な農産物の名称(トマト、キャベツなど)を表示する必要があります。
※原材料に有機農産物、有機加工食品を使用している加工食品の場合、それ自体にマークはなくても「有機○○使用」といった強調表示はできます。有機大豆使用しょうゆ、有機トマト△△%使用ケチャップなど。
また、生産・流通の過程でJAS規格にあわない事態が発生した場合は、生産者や販売業者は有機JASマークおよび「有機」の表示を除去・抹消しなければなりません。